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フランチャイズ契約

フランチャイズ契約

フランチャイズ契約

フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対し、自己の商標の使用許諾、経営ノウハウなどを与えて画一的な事業を行う権利を与える一方で、加盟店(フランチャイジー)が本部(フランチャイザー)に対し、対価(ロイヤリティ)を支払う継続的な契約です。このフランチャイズ契約について、近年トラブルが発生しています。

このトラブル防止のためには、フランチャイズ契約において重要事項とされる事項をきちんと規定した契約を締結することが肝要です。フランチャイザーとフランチャイジーの間に紛争が発生して、それが訴訟に発展した場合、この契約をベースに争いますが、その場合でもフランチャイズ契約を適切に理解している弁護士により対応することが不可欠です。

フランチャイズ契約では、フランチャイジーの運営の統一を図り、消費者に同一内容のサービスを提供することが重要ですが、フランチャイジーの拘束を厳しくすると独占禁止法に抵触する危険がありますので、フランチャイズ契約の締結の監修をする弁護士にはその知識とバランス感覚が要求されます。また、加盟金、ロイヤリティーといった点は明確にする必要がありますし、よく問題となるフランチャイズ契約の中途解約についての解除規定、損害賠償も明確に規定しないと後々紛争の元となります。

さらに、フランチャイザーの蓄積してきたノウハウをフランチャイジーに開示することを伴う契約ですので、秘密保持条項、契約終了後の措置についても厳重に規定する必要があります。フランチャイズ契約は、上記のような基本的事項は必須であり、これの作成・審査についてはフランチャイズ契約に精通した弁護士の関与は不可欠です。

当事務所は、このようなフランチャイズ契約に詳しく、フランチャイズ契約をめぐる紛争にも十分の経験を有する弁護士が担当し、フランチャイズ契約についてのノウハウの蓄積のある東京本部と連携して法人全体として依頼者様をサポートしていきます。