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訴訟・仲裁事件

訴訟・仲裁事件

訴訟・仲裁事件

企業・事業者が事業活動を継続している限り、どんなに予防法務に注力しても紛争に巻き込まれることは不可避であるものと考えられます。不幸にも紛争に巻き込まれた場合に備えて訴訟等紛争の場で相手方の主張を封じるためのエビデンスとしての契約書の作成等をしておくことはもちろんですが、これを踏まえた紛争の場でも専門的知識・経験を有する弁護士による対応が不可欠です。

また、紛争に対する対応方法も民事訴訟、仲裁、会社訴訟、支払督促、国際訴訟など様々な制度があり、当該紛争の性質に合わせてその解決にふさわしい制度の選択の必要があります。法律の専門家である弁護士であれば、適切な制度を選択し、依頼者様の利益を最大限擁護いたします。


民事訴訟

企業・事業者が事業活動を継続している限り訴訟は避けて通れない場合が少なくありません。例えば、信用取引をしていた取引先が急激に業績悪化して支払いができない場合はどんなに備えをしていても避けられるものではなく、また、相手方に一部でも支払能力があるうちに早急に何らかの手続きに打って出る必要があります。また、相手方は業績が悪化して資金繰りが厳しくなってくると、多少のこちら不手際を口実に支払いを拒む・損害賠償請求をする等の理不尽な内容の請求をしてきたりします。

企業活動の規模が大きくなればなるほど、訴訟リスクは高まります。これらの紛争は、その相手方との今後の関係等の要素を慎重に検討したうえで訴訟手続を選択するかどうか決断しなければなりませんが、訴訟手続を選択した場合は相手方の代金支払い、不動産の引渡し、商品の引渡し等の履行を確保するために迅速に訴訟を提起する必要があります。

そして、相手方が訴訟を提起してきて、これに応訴する必要がある場合には、さらに迅速な判断と対応が要求されます。こうした訴訟を提起したり応じたりするためには、法的な知識はもちろん、裁判手続についての知識、経験も必要となりますし、時間や手間がかかります。最近では本人訴訟をされる方もいますが、請求の内容やその請求を基礎づける証拠の選定や援用方法を誤ったりした場合、あるいは訴訟手続について誤りがあった場合には、本来勝訴であった事案も敗訴となります。

このような事態を避けるためにも、早期に専門的知識と経験を有する弁護士に相談すべきです。当事務所では、その請求の内容に関連する専門知識が豊富な弁護士が対応させていただきます。訴訟の規模が大きくなる場合や複数の専門的知識が要求される場合には、そのような知識を有する弁護士を加えてその案件の訴訟対応チームを編成し、書面の作成、証拠の収集・分析、尋問の準備等を主任弁護士を中心にチームの弁護士全員で対応し、依頼者様の利益を最大限擁護できる体制を整えます。


会社訴訟

中小企業であっても業務提携、資本提携、資金調達等の理由で単独資本でなくなった会社はその業務規模も拡大し、単独資本でなくなったことに伴い取締役が株主代表訴訟の危険にさらされるなどのリスクもあり、株主、会社、取引先、債権者すべての利害関係人を含めた複雑な法律関係を形成し、通常の民事訴訟以外の訴訟リスクにさらされています。

このような複雑な構造をもつ案件の訴訟は、一般民事のみを扱う弁護士では対応することはできず、企業法務についての知識経験を有する弁護士の関与は必須のものとなります。当事務所では、企業法務についての知識・経験を豊富に有する弁護士、企業に企業内弁護士として在籍した経験のある弁護士などが在籍しており、様々な視点から依頼者様の利益の擁護を目指します。


支払督促

支払督促は、債権者の申立により、簡易な方法により債務名義を得ることができ、強制執行が可能な手続となります。 この手続は、簡易な方法により強制執行が可能なものとなりますが、相手方当事者が異議を申立てると通常の民事訴訟へと移行します。しかし、この手続を選択するケースは金銭債権の請求で証拠が揃って相手方において争いようのない場合ですので、通常訴訟に移行したとしても短期間のうちに判決がなされるケースが多いといえます。

この手続を選択した場合にいちばん重要なのは、強制執行手続です。この手続を実現するためには、相手方の資産の把握が重要ですが、この調査は一定の権限が与えられた弁護士にしかできません。当事務所では、支払督促で受任した場合には、債権回収についての知識・経験が豊富な弁護士が、支払督促手続のみならず、強制執行の実現まで責任をもって遂行いたします。


仲裁

仲裁は、特に国際取引において、紛争解決手段として広く利用され重要視されています。近年では、グローバル化に伴い日本企業が仲裁の当事者となる案件も増えています。そして、中小企業の海外進出・投資案件も増えておりますので、中小企業においてもこの仲裁の利用は不可避なものとなってきています。しかし、仲裁は非公開の手続であり、一般的にその情報や先例は入手困難なものであり、また、仲裁に独特の手続や慣行があり、弁護士でも実際に仲裁を担当し、その見通しを立てることは難しいといえます。

当事務所は、日本国内の仲裁事件についてはもとより、国際取引における仲裁地を海外とする事件についても担当することが可能であり、仲裁条項の草稿作成から実際の手続遂行、承認執行・取消手続に至るまで、依頼者様のサポートをしてまいります。


国際訴訟

国際訴訟は、例えば大企業間での特許侵害訴訟等大規模な国際訴訟が報道されており、これを想定している中小企業経営者も多いと思います。しかし、経済のグローバル化から中小企業の海外進出・投資もめずらしくなく、近時は、中小企業の国際取引においても訴訟に至る例は少なくありません。

当事務所は、外国に所在する会社を被告として日本の裁判所で訴訟をするケース、外国に所在する依頼者が日本の裁判所で訴訟をするケース、外国の裁判所で訴訟をするケースにおける日本国内での証拠収集・デポジション・訴訟で証拠として提出する日本の証拠法についての意見書の作成、証拠採用に関する制限の留意の説明などにより依頼者様をサポートする体制を整えております。また、外国の有力法律事務所の弁護士との協働等の体制も整えております。

国際訴訟においては、準拠法・裁判管轄等の問題があり、また契約書がベースとなるため語学力が必要となる他、外国判決の承認の問題や外国法及び判例の調査、外国弁護士との協同等が必要であるとともに、国外における証拠収集が重要となるため、一般の法律事務所で対応することは困難です。また、国際取引をめぐる国際紛争を解決するためには弁護士に依頼する必要がありますが、このような案件を多く扱うノウハウ・経験を有する事務所は大手渉外事務所と呼ばれる事務所ですが、このような事務所に依頼すると費用が多額となり中小企業の経営者としては訴訟委任することに躊躇を感じるものと思います。

当事務所は、法人全体としてこのようなノウハウ・技術・経験を十分に蓄積しており、リーズナブルな費用で国際訴訟に対応することができ、中小企業の国際取引の案件で国際訴訟を伴う場合でも、東京の本部と連携して万全のバックアップ体制を整え、良質なリーガルサービスを提供してまいります。