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経営権をめぐるトラブル

経営権をめぐるトラブル

経営権

中小企業は同族会社や互いに信頼関係があるパートナー同士で起業する場合が多いですが、後継者争いや企業の経営方針をめぐって対立するなど経営権をめぐる紛争というのは少なくありません。そこで、会社設立のときにこのような場合に備えた取決めをして、あらかじめこの様な紛争を予防することも可能ですが、実際に紛争が発生した場合は、当事者同士で争おうよりも、弁護士を挟んだ方が双方不満の残らない解決を図ることができます。

このような場合は、

適法な手続きを踏んで、取締役、代表取締役を選任する

先代社長からの株式の相続に起因する後継者争いが勃発する危険をはらんでいたら(例えば、長男と専務である娘婿が居た場合等)遺言を作成する

などの事前の対策があります。

しかし、これらの対策は弁護士に監修なくして適法かつ妥当には成立しません。また、話し合いによる交渉で解決するにしても、相手方の立場にも配慮して、着地点としての落としどころをいつ、どこに置くかという実務の感覚を駆使して、相手方と交渉をして相手方を納得させたうえで、概ね自己の意図する結論を内容とする合意を締結する必要があります。

当事務所では、企業法務の知識・経験が豊富な弁護士が事前の防止策として上記以外のスキームの提供・監修を行い、事後的に紛争・訴訟となった場合でも高度な専門性・実務感覚・経験をもった弁護士がしっかりとサポートいたします。